弊社は法律の専門家である司法書士が常駐する特別な事業所です。司法書士常駐の事業所は、より迅速な対応・専門的なアドバイスを可能にします。
他社には真似できないケアマネージャーと司法書士の強力な連携により、お客様は最適な後見人を選ぶことができます。
成年後見申立支援
例えばこんなことってありませんでしたか?
・親が老人ホーム等の施設に入所する際に後見人を求められた。
・親の入院費に充てる為、親の定期預金を解約しようとしたら後見人を求められた。
・遺産分割協議をしたいが相続人の中に判断能力のない者がいる。
このような場合、後見人がいないと話が進みませんよね。後見人を決めるには家庭裁判所に申立が必要です。
任意後見契約支援
将来自分の判断能力が不十分になった場合・・・
・施設に入所する際に誰が契約してくれるんだろう?
・自分の生活の為のお金は誰が管理してくれるんだろう?
・自分のアパートの管理はどうなってしまうんだろう?
こんな心配や不安ってあるんじゃないでしょうか。将来自分の判断能力が不十分になった時に備えてあらかじめ後見人(任意後見人)を選んでおき、自分がもしそういう状態になった時に自分に代わって財産を管理してもらったり、必要な契約を代理でしてもらえばもう安心ですよね。この様に当事者間の合意で後見人を選ぶ方法を「任意後見契約」と言います。
「成年後見」との大きな違いは自分自身で後見人を選べるところにあります。自分の信頼できる人にお願いすれば、あなたは安心して老後を迎えることができますね。
では何故元気なうちにお金をかけてこんなことをするのでしょうか。任意後見契約を結んでも、それを利用することなく元気に一生を終えることができるかもしれません。その時は任意後見契約の手続費用は無駄になってしまいますが、それを使わないで済むことはとても素晴らしく、幸せなことです。ですが、備えをしておくことは大切なことだと思いませんか?
任意後見契約は公証役場で契約書を作成して結びます。
この契約書には判断能力が十分なうちから管理をお願いするような内容も盛りこむことができます。
